東広島市議会インターネット中継
トップ >> 録画映像
過去の本会議の録画映像を御覧いただけます。
令和 6年第4回定例会(第4日12月12日 一般質問)
一般質問

北林 光昭

1 本市の公園整備・維持管理について  
 (1) 街区公園について
令和5年3月に第2次東広島市緑の基本計画がまとめられた。その中には、都市緑地法に基づき都市公園の整備及び管理の方針について定めることとされていることから、このことについての記述もある。
特に、歩いて行ける距離にある日常的な利用を目的とした公園としては、街区公園がこれに当り、令和2年においては、市内全域で377箇所あるとのことである。それに、近隣公園・地区公園が加わって「住区基幹公園」という区分になり、本市においては街区公園、近隣公園が整備されていると、当該計画書には示されている。
  ア 街区公園は、平成5年以前においては「児童公園」として設置されてきたものだが、平成5年の都市公園法施行令の改正によって名称変更したものである。これによって、公園の利用者を児童中心という考え方から、街区内のすべての人が利用できるニュアンスに変わってきた。そこで、本市として、街区公園の果たす役割について基本的な考え方を問う。
  イ 街区公園の維持・管理について、遊具の点検、樹木の剪定、草刈といったことが考えられるが、実態として、どのように行っているのか問う。
  ウ 公園里親制度によって管理されている公園が相当数あると認識しているが、開園当時から時間が経過した居住エリアにおいて里親としての管理が困難になりつつある実態があるのではないかと危惧していることから、この里親制度の継続について、市としてどのような施策を展開するのか問う。
 (2) 身近な公園の機能をすべての市民に
街区公園・近隣公園といった身近な公園は、市街化区域に設置されるものであって、市街化調整区域においては、公園に当たるものは設置が叶わない仕組みである。 
  ア 都市公園の中で、住まいに身近な街区公園といったものは、概ね市街化区域に整備されていることから、市街化調整区域では、公園の優れた機能を享受できない仕組みである。しかしそれでは、住む場所によって市民サービスに差が生まれ、公平性が保てなくなる恐れがあるが、市としてのご所見を伺う。
  イ 市内小学校区の中には、校区が概ね市街化調整区域で公園とは縁遠いエリアもある。そこで、小学校区に概ね備わっている「地域センター」を中心に1ha程度の「広場」を整備すべきと考えるが、市としてのご所見を伺う。
 (3) 公園担当部署の充実化について
現在、既存の公園の維持管理は都市整備課が行い、新たな公園整備についての計画づくりは都市計画課が行うよう、事務分掌上は定められている。 
  ア 都市機能において公園の重要性は増すばかりであるが、公園担当部署は一つの係である。主には維持管理を的確に実施し、安全に公園機能を継続していくことが事務分掌であるが、ここに公園の整備計画立案機能も含めた「公園課」の設置が適切ではないかと考えるが、市としてのご所見を伺う。 
トップページに戻る
前のページに戻る
ページトップへ