鎌倉市議会12月定例会会議録(5)
                                   令和4年(2022年)12月26日(月曜日)
〇出席議員 26名
 1番  千   一   議員
 2番  後 藤 吾 郎 議員
 3番  中 里 成 光 議員
 4番  くり林こうこう 議員
 5番  井 上 三華子 議員
 6番  武 野 裕 子 議員
 7番  岡 田 和 則 議員
 8番  出 田 正 道 議員
 9番  日 向 慎 吾 議員
 10番  児 玉 文 彦 議員
 11番  保 坂 令 子 議員
 12番  高 野 洋 一 議員
 13番  藤 本 あさこ 議員
 14番  久 坂 くにえ 議員
 15番  池 田   実 議員
 16番  納 所 輝 次 議員
 17番  くりはらえりこ 議員
 18番  吉 岡 和 江 議員
 19番  志 田 一 宏 議員
 20番  中 村 聡一郎 議員
 21番  前 川 綾 子 議員
 22番  大 石 和 久 議員
 23番  竹 田 ゆかり 議員
 24番  松 中 健 治 議員
 25番  森   功 一 議員
 26番  長 嶋 竜 弘 議員

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
〇欠席議員 なし
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
〇議会事務局出席者
 事務局長        服 部 計 利
 次長兼議事調査課長   茶 木 久美子
 議事調査課課長補佐   岩 原   徹
 議事調査担当担当係長  田 中 公 人
 書記          前 重 綾 子
 書記          武 部 俊 造
 書記          喜 安 大 介
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〇説明のため出席した者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
 番外 2 番  比留間   彰  副市長
 番外 3 番  千 田 勝一郎  副市長
 番外 5 番  服 部 基 己  共生共創部長
 番外 7 番  内 海 正 彦  総務部長
 番外 8 番  永 野 英 樹  市民防災部長
 番外 9 番  藤 林 聖 治  こどもみらい部長
 番外 10 番  濱 本 正 行  健康福祉部長
 番外 12 番  林   浩 一  まちづくり計画部長
 番外 14 番  森   明 彦  都市整備部長
 番外 16 番  岩 岡 寛 人  教育長
 番外 17 番  佐々木   聡  教育文化財部長
 番外 6 番           歴史まちづくり推進担当担当部長
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〇議事日程
               鎌倉市議会12月定例会議事日程(5)

                         令和4年(2022年)12月26日  午前9時30分開議

 1 諸般の報告
 2 陳情第25号   鎌倉市立山崎小学校トイレ改修についての陳情      ┐教育福祉
   陳情第26号   鎌倉市立山崎小学校トイレ改修についての陳情      ┘常任委員長報告
 3 議案第44号   市道路線の廃止について                ┐建設常任委員長
   議案第45号   市道路線の認定について                ┘報告
 4 議案第46号   不動産の取得について                 ┐総務常任委員長
   議案第47号   不動産の取得について                 ┘報告
 5 議案第48号   指定管理者の指定について                教育福祉
                                       常任委員長報告
 6 議案第52号   鎌倉市個人情報保護条例の全部を改正する条例の制定につい┐
           て                          │
   議案第53号   鎌倉市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について │総務常任委員長
   議案第54号   地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の│報     告
           整備に関する条例の制定について            │
   議案第55号   鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について   ┘
 7 議案第57号   鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について┐教育福祉
   議案第58号   鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定│常任委員長報告
           について                       ┘
 8 議案第51号   鎌倉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定 建設常任委員長
           について                        報     告
 9 議案第60号   令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)       総務常任委員長
                                       報     告
 10 議案第61号   令和4年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)    建設常任委員長
                                       報     告
 11 「社会情勢の変化に対応する観光商工振興策について」の中間報告について  市民環境
                                       常任委員長報告
 12 議案第62号   令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)       市 長 提 出
 13 議案第63号   鎌倉市副市長の選任について               同     上
 14 議案第64号   鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について   ┐
   議案第65号   鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について   │同     上
   議案第66号   鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について   ┘
 15 議会議案第7号 鎌倉市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について  日向慎吾議員
                                       外7名提出
 16 議会議案第4号 保育士の配置基準の見直しを求める意見書の提出について  千一議員
                                       保坂令子議員
                                       吉岡和江議員
                                       中村聡一郎議員
                                       竹田ゆかり議員
                                       外3名提出
 17 議会議案第5号 消費税インボイス制度実施の延期を求める意見書の提出につ 武野裕子議員
           いて                          くりはらえりこ議員
                                       長嶋竜弘議員
                                       外1名提出
 18 議会議案第6号 旧統一教会の宗教法人解散(法人格取消)請求を求める意見 千一議員
           書の提出について                    武野裕子議員
                                       吉岡和江議員
                                       外1名提出
 19 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
 議事日程に同じ
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                鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (3)

                   令和4年(2022年)12月26日

1 12 月 14 日 教育福祉常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査
          を終了したので本会議に報告したい旨の届出があった。
  議案第48号 指定管理者の指定について
  議案第57号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
  議案第58号 鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定について
  陳情第25号 鎌倉市立山崎小学校トイレ改修についての陳情
  陳情第26号 鎌倉市立山崎小学校トイレ改修についての陳情
2 12 月 16 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したの
          で、本会議に報告したい旨の届出があった。
  議案第44号 市道路線の廃止について
  議案第45号 市道路線の認定について
  議案第51号 鎌倉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定について
  議案第61号 令和4年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)
3 12 月 19 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したの
          で、本会議に報告したい旨の届出があった。
  議案第46号 不動産の取得について
  議案第47号 不動産の取得について
  議案第52号 鎌倉市個人情報保護条例の全部を改正する条例の制定について
  議案第53号 鎌倉市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について
  議案第54号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す
        る条例の制定について
  議案第55号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
  議案第60号 令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)
4 12 月 16 日 建設常任委員長から、次の陳情については、議案第51号鎌倉市役所
          の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを、当委
          員会において可決したことにより、鎌倉市役所の移転を見直すよう
          求めるこれらの陳情については、議会として審議することは適当で
          ないと考えられるため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項及び第1
          16条の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届出があっ
          た。
  陳情第31号 鎌倉市新庁舎等整備基本計画の見直しを求める陳情
  陳情第32号 今議会で上程される地方自治法第4条に定めた位置条例改正提案の論議
        にあたり、問題の多い移転計画をまず見直してから審議することを求め
        る陳情
  陳情第34号 議案第51号鎌倉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定
        について、地方自治法第4条第2項をきちんと検証し移転計画を見直す
        ことを求める陳情
  陳情第37号 今議会で上程される地方自治法第四条に定める位置条例改正提案の論議
        にあたり、問題の多い移転計画をまず見直してから審議することを求め
        る陳情
5 12 月 22 日 市民環境常任委員長から、次の事件について調査の経過を本会議に
          報告したい旨の届出があった。
  社会情勢の変化に対応する観光商工振興策について
6 12 月 22 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
  議案第62号 令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)
  議案第63号 鎌倉市副市長の選任について
  議案第64号 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について
  議案第65号 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について
  議案第66号 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について
7 12 月 21 日 千一議員、保坂令子議員、吉岡和江議員、中村聡一郎議員、竹田ゆ
          かり議員外3名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第4号 保育士の配置基準の見直しを求める意見書の提出について
8 12 月 22 日 武野裕子議員、くりはらえりこ議員、長嶋竜弘議員外1名から、次
          の議案の提出を受けた。
  議会議案第5号 消費税インボイス制度実施の延期を求める意見書の提出について
9 12 月 22 日 千一議員、武野裕子議員、吉岡和江議員外1名から、次の議案の提
          出を受けた。
  議会議案第6号 旧統一教会の宗教法人解散(法人格取消)請求を求める意見書の提
          出について
10 12 月 22 日 日向慎吾議員外7名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第7号 鎌倉市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について
11 陳情1件を陳情一覧表のとおり受理し、1件を配付一覧表のとおり全議員に配付した
  。
12 12 月 21 日 逗子市において、令和4年度三浦半島関係議会議長会が開催され、
          前川議長及び服部局長が出席した。
13 監査委員から、次の監査結果報告書の送付を受けた。
  12 月 15 日 令和4年度令和4年9月分例月出納検査結果報告書
     〃    令和4年10月分鎌倉市下水道事業会計例月出納検査結果報告書
14 12 月 26 日 各委員長から、要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求が
          あった。
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                令和4年(2022年)鎌倉市議会12月定例会
                     陳情一覧表 (3)

┌──────┬────────────────────────┬─────────────────────┐
│受理年月日 │件        名              │提   出   者            │
├──────┼─────┬──────────────────┼─────────────────────┤
│ 4.12.9  │陳情   │松尾市政が市民本位であったか市議会 │鎌倉市                  │
│      │第38号  │の調査を願う陳情          │新 谷 直 人              │
└──────┴─────┴──────────────────┴─────────────────────┘

                   配 付 一 覧 表 (3)

┌──────┬─────────┬────────────────────────────────────┐
│ 配付年月日 │配 付 先    │件                   名               │
├──────┼─────────┼──────┬─────────────────────────────┤
│4.12.26  │全議員      │陳情    │松尾市政が市民本位であったか市議会の調査を願う陳情    │
│      │         │第38号   │                             │
└──────┴─────────┴──────┴─────────────────────────────┘

                     (出席議員  26名)
                     (9時30分  開議)
○議長(前川綾子議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。9番 日向慎吾議員、10番 児玉文彦議員、11番 保坂令子議員にお願いいたします。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
○議長(前川綾子議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 内容は配付いたしましたとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
○議長(前川綾子議員)  日程第2「陳情第25号鎌倉市立山崎小学校トイレ改修についての陳情」「陳情第26号鎌倉市立山崎小学校トイレ改修についての陳情」以上2件を一括議題といたします。
 教育福祉常任委員長の報告を願います。
○教育福祉常任委員長(藤本あさこ議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第25号鎌倉市立山崎小学校トイレ改修についての陳情及び陳情第26号鎌倉市立山崎小学校トイレ改修についての陳情につきまして、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第25号及び陳情第26号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き、いずれの陳情も鎌倉市立山崎小学校のトイレ改修を求めるものであることから、これら2件の陳情を一括して審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、陳情の要旨について申し上げます。
 まず、陳情第25号でありますが、山崎小学校のトイレは和式のものが多く、災害時に避難所として使用する際や地域のスポーツ団体等が使用する際に、高齢者にとっては和式トイレの使用が困難であることから、トイレの洋式化を求めるものであります。
 次に、陳情第26号でありますが、山崎小学校のトイレは老朽化しており、不衛生であるため、使用に抵抗がある児童や、和式トイレが多く、使用に困難を抱える児童が多数いることから、トイレの改修を求めるものであります。
 理事者の説明によれば、学校のトイレについては、平成18年度以降、実施計画事業に位置づけ、洋式便器や乾式床に取り替える改修工事に努め、平成30年度から令和2年度にかけて実施した「トイレ環境改善業務」の完了をもって、開校以来未改修の学校はなくなったとのことでありますが、山崎小学校のトイレについては、平成3年に北棟の改修を、翌平成4年に南棟の改修を、また、平成28年に体育館の一部洋式化を実施しており、早い時期に改修しているため、トイレの洋式化率が低く、湿式床であることから、臭く汚いイメージもあり、使用に抵抗感を持ってしまうと考えているとのことであります。
 また、教育委員会では、令和5年度を目途に校舎や体育館の改築や長寿命化改修などの方向性を示す学校整備計画の策定を進めており、この計画づくりにおいては、学校施設の老朽化状況とともに、更新時期等を見据えながら計画的な整備が進められるよう取り組んでいるとのことでありますが、早い時期にトイレを改修した学校については、校舎や体育館の改築や長寿命化改修などの整備時期までの時間を考慮した上で、臭いの原因となる尿石の除去や洋式便器への取替えなどの対応を、学校と協議しながら可能な限り取り組んでいきたいと考えているとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、まず、陳情第25号でありますが、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、早急にトイレの改善計画を策定するよう求めたいが、令和5年度に学校整備計画の策定を予定していることから、現状では継続審査とすべきであるとの意見であります。
 もう一つは、トイレの改修について抜本的な計画を立てるのはもちろんのこと、トイレは生活に必要不可欠であるため、まずは洗浄などの応急的な措置や洋式化への改修などを行うべきであることから、結論を出すべきとの意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、本陳情については、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 次に、陳情第26号でありますが、子供たちがトイレを気持ちよく使えるような環境を整えることが急務であるが、まずは洗浄や掃除など応急的な対策を講じるべきであること、また、トイレを我慢することで病気につながるなど、子供たちの健康面や衛生上の懸念からも早急に対応すべきであること、並びに子供たちが普通に座って利用できるような最低限の洋式トイレは早急に用意する必要があることなどから、採決を行った結果、本陳情については、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、陳情第25号鎌倉市立山崎小学校トイレ改修についての陳情を採決いたします。陳情第25号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第25号は採択し、市長及び教育委員会教育長宛て送付することに決定いたしました。
 次に、陳情第26号鎌倉市立山崎小学校トイレ改修についての陳情を採決いたします。陳情第26号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第26号は採択し、市長及び教育委員会教育長宛て送付することに決定いたしました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
○議長(前川綾子議員)  日程第3「議案第44号市道路線の廃止について」「議案第45号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
○建設常任委員長(出田正道議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第44号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第44号外1件は、去る12月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第44号市道路線の廃止について申し上げます。
 今回廃止しようとする路線は4路線で、枝番1の路線は、現在、一部、一般交通の用に供していない路線で、一般交通の用に供している箇所については、議案第45号枝番1の認定に係る路線として再認定を行うため、枝番2の路線は、現在、一般交通の用に供していないため、枝番3及び枝番4の路線は、現在、一部、一般交通の用に供していない路線で、一般交通の用に供している箇所については、議案第45号枝番3の認定に係る路線として再認定を行うため、それぞれ道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第45号市道路線の認定について申し上げます。
 今回認定しようとする路線は3路線で、枝番1の路線は、議案第44号枝番1で廃止しようとする路線の一部であり、現在、一般交通の用に供しているため、枝番2の路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、枝番3の路線は、議案第44号枝番3及び枝番4で廃止しようとする路線のうち、現在、一般交通の用に供している部分と都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路を整理し、併せて一般交通の用に供するため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第44号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第44号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第45号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第45号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
○議長(前川綾子議員)  日程第4「議案第46号不動産の取得について」「議案第47号不動産の取得について」以上2件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
○総務常任委員長(竹田ゆかり議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第46号不動産の取得について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第46号外1件は、去る12月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第46号不動産の取得について申し上げます。
 本件は、山崎・台峯緑地用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市台字西ノ台1806番の一部で、地目は山林、取得面積は168.66平方メートル、取得価格は279万9756円であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第47号不動産の取得について申し上げます。
 本件は、山崎・台峯緑地用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市台字西ノ台1829番1で、地目は山林、取得面積は886平方メートル、取得価格は1444万1800円であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第46号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第46号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第47号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第47号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
○議長(前川綾子議員)  日程第5「議案第48号指定管理者の指定について」を議題といたします。
 教育福祉常任委員長の報告を願います。
○教育福祉常任委員長(藤本あさこ議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第48号指定管理者の指定について、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第48号は、去る12月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、鎌倉市スポーツ施設条例に定める施設のうち、鎌倉体育館、大船体育館、鎌倉武道館及び見田記念体育館の指定管理者を、東京都中央区日本橋堀留町二丁目1番1号、かまくらスポーツファミリー共同事業体、共同事業体代表者シンコースポーツ株式会社とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
 理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、応募のあった7団体について、選定委員会を設置し、書類審査及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、最も得点の高かった当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
 なお、指定期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間とするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、指定管理者制度には企業も参入できることになり、5年間という指定管理期間の中で収益を安定させるために、パートや派遣労働者など非正規雇用に頼りがちになるという問題があることから、指定管理について考え方を改めていく必要があるとの意見がありましたが、採決の結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第48号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第48号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
○議長(前川綾子議員)  日程第6「議案第52号鎌倉市個人情報保護条例の全部を改正する条例の制定について」「議案第53号鎌倉市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第54号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」「議案第55号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」以上4件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
○総務常任委員長(竹田ゆかり議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第52号鎌倉市個人情報保護条例の全部を改正する条例の制定について外3件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第52号外3件は、去る12月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第52号鎌倉市個人情報保護条例の全部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、個人情報の保護に関する法律の改正により、地方公共団体の個人情報保護制度に関する全国的な共通ルールが定められ、令和5年4月1日から施行されることに伴い、必要な規定の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容は、まず、「個人情報取扱事務の届出等」「開示決定等の期限等」及び「審査会への諮問等」については、現行の取扱いを継続し、同様の運用がなされるよう規定しようとするものであります。
 次に、「開示請求に係る手数料」については、現行どおり無料とする旨を規定するとともに、匿名加工情報の利用の導入は当面見送ることから、当該利用に係る手数料の規定は行わないものであります。
 次に、「審議会への諮問」については、改正法の趣旨に基づき、この条例を改正する場合や運用細則などの基準を定める場合などに諮問できる旨を規定することとし、これまで条例上、諮問していた個別の案件については、別途、審議会に報告するものとし、運用基準などを定めるとのことであります。
 次に、「運用状況の公表」については、これまでの運用を継続し、毎年1回条例の運用状況を公表することを規定しようとするものであります。
 なお、附則において、本改正条例は令和5年4月1日から施行しようとするものでありますが、必要な経過措置を設けるとともに、鎌倉市情報公開条例の規定について必要な改正を併せて行おうとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第53号鎌倉市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、業務量の増加や業務体制の維持のために適切な職員数を配置し、円滑な行政運営を実現するため、教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員の定数を146人から150人に、消防職員の定数を238人から252人に変更しようとするもので、令和5年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第54号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について申し上げます。
 本条例は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、職員の定年年齢を65歳とするほか、管理監督職勤務上限年齢による降任に関する事項及び定年前再任用短時間勤務に関する事項等を定めるとともに、関連する条例の規定の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容は、第1条、鎌倉市職員の定年等に関する条例では、現行60歳としている定年の年齢を令和5年4月1日から2年に1歳ずつ段階的に引き上げ、令和13年4月1日に65歳とするための所要の改正を、また、「管理監督職勤務上限年齢制」を導入し、課長級以上の職員は、原則として60歳に達した日以後の最初の4月1日に降任する旨の規定を、また、「定年前再任用短時間勤務制」を導入し、60歳に達した日以後に退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、定年退職日相当日までの間、短時間勤務の職に採用することができる旨の規定を、さらに、任命権者は、職員が60歳に達する年度の前年度において、当該職員に対して60歳に達する日以後に適用される任用、給与、退職手当等に関する情報を提供するとともに、勤務の意思を確認するよう努める旨の規定を行うほか、「定年前再任用短時間勤務制」の導入に伴う規定の整備を行います。
 次に、第2条、鎌倉市職員の給与に関する条例では、職員が60歳に達した年度の翌年度以降は昇給を行わない旨の規定を、また、職員が60歳に達した年度の翌年度以降の給料月額について、当分の間、当該職員が受ける号給に応じた額の100分の70を乗じた額とする旨の規定を行うほか、「管理監督職勤務上限年齢調整額」の支給に係る規定の整備、並びに「定年前再任用短時間勤務制」の導入に伴う規定の整備を行います。
 次に、第3条、鎌倉市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例では、減給の懲戒処分の発令後に給料月額が変動した場合の取扱いについて規定します。
 次に、第4条、鎌倉市職員の退職手当に関する条例では、定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例の対象年齢を現行どおりとするための所要の改正を行うとともに、職員の定年引上げに伴う措置として、当分の間、60歳に達した日以後に自己都合により退職した職員の退職手当の基本額は、定年退職した場合と同じ支給率を適用する旨の規定を、また、定年が引き上げられた後、給料月額が7割に減額されたとしても、当分の間、退職手当の算定において、60歳に達する年度の末日までの期間に係る手当は、減額される前の給料月額を基に算定し、それ以後の期間に係る手当と分けて算定する旨の規定を行うほか、「定年前再任用短時間勤務制」の導入に伴う規定の整備を行います。
 次に、第5条、鎌倉市職員の任用に関する条例、並びに、第6条、鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例では、「定年前再任用短時間勤務制」の導入に伴う規定の整備を行います。
 次に、第7条、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例では、派遣対象から除く職員に、「管理監督職勤務上限年齢制」の特例として異動期間を延長された管理監督職を追加します。
 次に、第8条、鎌倉市職員の育児休業等に関する条例では、育児休業をすることができない職員に、「管理監督職勤務上限年齢制」の特例として異動期間を延長された管理監督職を追加するとともに、部分休業を取得できる職員について、「定年前再任用短時間勤務制」の導入に伴う規定の整備を行います。
 次に、第9条、鎌倉市職員の再任用に関する条例については、現行の再任用制度を廃止するため、当該条例を廃止します。
 次に、第10条、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例では、派遣対象から除く職員に、「管理監督職勤務上限年齢制」の特例として、異動期間を延長された管理監督職を追加します。
 次に、第11条、鎌倉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例では、「定年前再任用短時間勤務制」の導入に伴う規定の整備を行います。
 なお、附則において、本条例は令和5年4月1日から施行しようとするものでありますが、第1条、鎌倉市職員の定年等に関する条例のうち情報提供及び意思確認に関する規定、並びに、第4条、鎌倉市職員の退職手当に関する条例のうち雇用保険法等の一部改正に伴う規定は公布の日から施行することとし、あわせて、必要な経過措置を設けるものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第55号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、地方税法の一部改正に伴い、公共下水道の排水区域内の工場または事業場に設置した除害施設について、固定資産税の課税標準の特例割合をこれまで法に定められた参酌基準である4分の3から、法改正後の参酌基準である5分の4に改めるとともに、引用条項を整備しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
○11番(保坂令子議員)  議案第52号鎌倉市個人情報保護条例の全部を改正する条例の制定について、神奈川ネットを代表し、賛成の立場で討論に参加します。
 2021年5月に個人情報保護法の大幅な改正を含むデジタル改革関連法が成立しました。改正個人情報保護法は個人情報の利活用に力点を置いています。全国で2,000個近くある自治体の個人情報保護条例の多様性を2000個問題と呼ぶものです。そして、これらの条例の統一化が求められました。本条例改正議案はこの流れを受けたものです。
 国から示されたガイドライン等では、改正個人情報保護法に規定していないことは自治体の条例でも規定しないとされています。要配慮個人情報の取扱いの規制、本人外収集の制限、オンライン結合の制限などについては、自治体のこれまでの条例では原則禁止、例外的な場合だけ認める、判断に迷う場合や新たに開始するときは審議会の意見を聴くとされていましたが、改正条例では規定を置くことが許されていません。改正個人情報保護法では、個人情報の保護と流通のバランスを取っているのだから、流通を制限するような規定を置いてはいけないという趣旨だというから驚きです。
 そういう中にあって、条例改正に当たっては、個人情報保護の水準を現在よりも低下させないように努めることを要望してきました。行政機関等匿名加工情報については、国は一般市に対しては義務づけを行っておらず、市条例に運用できるような手数料規定が盛り込まれることはないと考えていましたが、実際にそうなったのはよかったです。神奈川県の条例に手数料の規定があり、市条例と全く別の条例になっているのを見るとなおさらです。
 民間が利用したい個人情報のデータの規模は17万都市の本市のデータよりは大きいものであるとも推測されます。また、本条例の制定とは別の流れの話ではありますが、市が力を入れているスマートシティの取組の中で、データ連携基盤に個人情報を取り込まない方針が確認されました。しかし、今後、民間事業者等がどのような形で自治体が保有する個人情報を利活用したいと考えるかは予測がつかないところです。新しい事態が生じたときに審議会の意見を聴くことができる体制の維持は重要であると考え、そのことを強調してきました。
 ここでまた繰り返す訳は、県の改正条例が時間をかけて条例について検討してきた審議会の意見を十分に反映しているとは思えないからでもあります。そういった例があるということです。市審議会に対する諮問については、明文規定においては制約がありますが、審議会が従来どおりの機能を発揮できるよう工夫した運用を、運用方法の条例とは別の明文化も含め、行っていただきたい。
 国が個人情報の利活用を進めようとする中で、自治体の条例の本旨が個人情報の保護であることを確認して、賛成討論といたします。
○議長(前川綾子議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第52号鎌倉市個人情報保護条例の全部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第52号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第53号鎌倉市職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第53号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第54号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第54号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第55号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第55号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
○議長(前川綾子議員)  日程第7「議案第57号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第58号鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 教育福祉常任委員長の報告を願います。
○教育福祉常任委員長(藤本あさこ議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第57号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、教育福祉常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第57号外1件は、去る12月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第57号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、鎌倉市おなり子どもの家「こばと」について、位置及び利用定員を改めるとともに、鎌倉市にしかまくら子どもの家「こまどり」の利用定員を改めるため、必要な事項を定めようとするものであります。
 その内容は、旧鎌倉市立図書館の改修及び増築工事の竣工が令和5年2月に予定されており、これに伴い、鎌倉市おなり子どもの家「こばと」の運営場所を新施設に移転するため、その位置を御成町18番10号から御成町18番35号に改めるとともに、利用定員を62人から61人に改めるほか、鎌倉市にしかまくら子どもの家「こまどり」について、施設の利用状況に合わせた運営が行えるよう、利用定員を32人から43人に改めようとするもので、鎌倉市おなり子どもの家「こばと」に係る改正規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から、鎌倉市にしかまくら子どもの家「こまどり」に係る改正規定は、令和5年1月10日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第58号鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、旧鎌倉市立図書館の改修及び増築工事の竣工が令和5年2月に予定されており、これに伴い、放課後子どもひろばおなりの運営場所を新施設に移転するため、その位置を御成町18番10号から御成町18番35号に改めようとするもので、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第57号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第57号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第58号鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第58号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
○議長(前川綾子議員)  日程第8「議案第51号鎌倉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
○建設常任委員長(出田正道議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第51号鎌倉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第51号は、去る12月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、新庁舎等の移転整備に伴い、鎌倉市役所の位置を「鎌倉市御成町18番10号」から「鎌倉市寺分字陣出8番8」に改めようとするもので、規則で定める日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、担当原局への質疑を行った後、理事者に対する質疑を行うなど、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、地方自治法第4条第2項に定められている交通の事情が軽視されており、移転先の交通問題を解決できる見通しが全く立っていないことから、本改正条例を提案するための条件が整っていないとの意見、また、歴史上、幕府と郡衙があった重要な場所は、旧鎌倉地域であり、鎌倉の中心地である現在の場所から本庁舎を移転することに納得がいかないとの意見が、また、一部委員から、本庁舎の整備よりも市民生活に関わるその他の重要な取組を優先すべきとの声もあるが、本庁舎の整備はそれらの予算を削って行うわけではなく、また、現在の本庁舎は震度6程度の地震が発生した場合に、災害復旧活動の拠点として機能するために必要な耐震強度を備えていないため、本庁舎の整備は後回しにすべきではない喫緊の課題であるとの意見、さらに、地方自治法第4条第2項の規定については、「当該地方公共団体に関する諸般の事情を総合考慮した上で、政策的、技術的な見地から総合的に判断されるべき」とされる判例からも、深沢の計画地へ本庁舎を移転することが地方自治法第4条第2項に照らして、違法であるとは考えられないとの意見がそれぞれ出されましたが、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
○13番(藤本あさこ議員)  議案第51号鎌倉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定について討論いたします。
 本件について意見を、一市民としてに加えて、これまで私がコンサルタントとしてプロジェクトをマネジメントしてくるという従事してきた視点も含めて述べさせていただきたいと思います。
 まず1点目に、これまで市役所の移転は平成30年に計画決定したと言われてきましたが、それは市役所の計画として決定したというだけで、議会の明確な承認というものではありませんでした。これはつまり鎌倉市を企業として例えると、例えば何か新しい建物を建てるなどのときに役所や省庁に承認を取るのですが、こういったプロセスがまだ実行されていなかったということです。
 皆様にも考えてほしいのですが、一般的に事業を進める際に、こういった許認可取得は最初のフェーズに来るのではないかなと思います。それをせずに、社内で計画策定しただけで移転を決定したというのはおかしな話です。本決定させるためには、こういった許認可の取得をして初めて公に言えることではないでしょうか。10年かけて計画策定して、いよいよ最後に認可申請して、はねられてしまったらどうなるのか。計画は遅延して、実現しない可能性すらあります。なので、こういったことはしないのが通常のプロジェクトの進め方だと思います。
 市は認可が下りていない事業に関して、既にあらゆるところで、市役所は深沢に移転すると広報しており、これまでの「広報かまくら」を読んだ市民も移転するのだなと思ってしまいます。許可が取れてない事業に関して、先にこのような形で広めてしまうのはいかがかなと思います。これまでの広報についても、まだ本決定はしていませんがといった注意書きがされないと、市民は勘違いしてしまうのではないかなと思います。あわせて、深沢エリアの開発に関する課題も、あたかも市役所が移転されないと深沢の開発も進まないかのように説明している広報に関しても、市民の混乱を招いていると感じました。正確な情報を市民に提供しないと、当然ですが、市民は正確な判断ができません。市役所の深沢移転について民意を得ているとおっしゃっていましたが、果たして正確な情報を基に市民が判断できたかは懐疑的です。
 2点目として、今回の位置条例の議案が本議会で提出されましたが、本来的にはこの時期に出す予定ではなかったと伺いました。前述したように、こういった大型のプロジェクトを進めるのであれば、外部への申請が必要になるタスクについては、しっかり計画の中でマイルストーンとして置かれているはずです。たとえ1回で通らなかったとしても、バッファーとしての期間を持って、例えばここまでには外部承認を得た上で進めていくといったフェーズがつくられるべきです。そういった計画が立っていないということを今回知りました。
 さらに聞くと、本来であればもっと先にする予定だったということですが、前述しましたが、先になればなるほどこういった外部の許認可が下りなかった場合の事業ダメージは大きくなります。こういった外部承認は先に取っておくべきであって、後回しにしているプロジェクトは問題で、もしこのような危ない進め方をしているプロジェクトがあったら、私が社長だったら止めます。あまりにも進め方が危険過ぎます。この条例を議案として本議会に出してきたのも、9月の定例会で同僚議員の皆様からの一般質問での意見によるものということですが、そもそもこういった大きなプロジェクトを推進するに当たり、こういったマイルストーンを計画として設置できていないプロジェクト自体、失敗ではないかと思います。
 今後進めるに当たっても、外部のステークホルダーが入ってくるマイルストーンは必ずバッファーを持って、自身でイニシアチブを持って設定すべきで、それができてないプロジェクトは周囲に振り回されて変更が多く発生し、また、費用も膨らむ傾向にあります。今回のプロジェクトは他者も多く入ってくるので、不安が大きいです。
 正直、私が議員になってからこれまでの政策推進については懐疑的です。海水浴場開場に関する議論や、生涯学習センター指定管理者に関する問題や、大河ドラマ館の運営など、結果ではなく、こういったプロセスに問題があったと感じています。課題が何なのか、その解決のための手法は全て抜け漏れなく検討されたのか、その手法は最適であるのか、どういった評価軸を設定し、どういった評価がされたのか、3点目としては、こういったプロセスが不明瞭であって、事後に確認しようにも見返せない形の事業の進め方に不安を抱いております。
 この進め方を今回の大型事業でも実行すると、やはり今後も費用が膨れ上がって、想定外の変更が発生したり、また、完成した後も、なぜこんなに想定の変更があったのかなどといったことを顧みることができなくなると懸念しています。このような不確実で見通しの不透明な事業をそのまま進めることは、未来の市民に対しても不誠実ではないかと考えます。本事業を進めるに当たり、事業を遂行できるような体制整備が必須の急務と考えます。
 この事業は鎌倉の未来を大きく変えるものだと思います。50年後の鎌倉市民が振り返ったときに、その歴史に納得できるものであってほしいと思います。また、会派として、第3の拠点としての深沢エリアとしては理解できるものの、その場所への市役所機能の設置はまだ時期尚早ではないかという声も出ています。
 以上、討論といたします。
○15番(池田 実議員)  議案第51号鎌倉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定について、夢みらい鎌倉を代表して、賛成の立場で討論に参加いたします。
 本市の本庁舎をはじめとした公共施設は、昭和30年代から40年代にかけて行われた大規模な宅地開発により、集中的な人口増加に合わせて整備されてきたものであります。2012年に起きた笹子トンネル事故をきっかけとして、全国的に公共施設の老朽化が問題となり、本市においても、平成27年3月に公共施設再編計画を策定し、老朽化した市内の公共施設の今後の在り方が示されました。今後、人口減少が予想され、さらには、昨今の厳しい財政状況の中、持続可能な都市経営を進めていくためには、公共施設の再編が必須の課題であると認識しております。
 現在の本庁舎は昭和44年に整備され、整備から53年がたっており、建物や設備の老朽化、さらには、行政需要の増大に伴う職員数の増加等によって執務スペースが手狭となり、分庁舎や敷地外に執務室を設置せざるを得ず、業務の非効率化が見られ、市民生活への影響も出てきている状況と言えます。
 特に問題と考えるのは現庁舎の耐震性であり、耐震改修等によりIs値0.6の耐震性は確保しているが、震度6クラスの地震では倒壊の危険性は低いものの、市役所機能としての業務継続に求められるIs値0.9の耐震性は有しておらず、大規模な地震が発生した場合は業務継続が困難であり、市民生活への大きな影響が考えられます。
 公共施設再編計画では、本庁舎は本市の防災中枢機能を果たす施設の一つであることから、現庁舎の防災的な課題解決に取り組みながら、現在地建て替え、現在地長寿命化、その他用地への移転方策などについて検討し、平成28年度までに将来の整備方針を決定すると再編内容が示されています。これを受け、平成28年度に本庁舎整備方針策定委員会が設置され、防災・減災、機能・性能、まちづくり及び時間・コストの観点から検討が進められ、平成29年3月に本庁舎整備方針が策定されて、最終的にその他用地へ移転して整備する方針が決定されました。
 現在地での建て替えは、風致地区による建物の高さ制限により高層化ができないことや、埋蔵文化財包蔵地に指定されているため、遺構に影響を与えないためには最大でも2階建ての高さの軽量な建築物とする必要があり、本庁舎としての機能を維持するために必要な床面積が確保できないことや、仮庁舎への引っ越し費用等がかかることなどから、本庁舎は移転して整備する方針が決定されたと認識しております。
 その他用地をどこにするかは、平成29年度に公的不動産利活用推進方針が策定され、深沢地域整備事業用地と梶原四丁目の野村総研跡地が候補になりましたが、市民の利便性やまちづくりの観点で評価が行われ、移転先が深沢地域整備事業用地に決定されました。
 その後、令和元年7月には鎌倉市本庁舎等整備基本構想を、令和4年9月、今年の9月には鎌倉市新庁舎等整備基本計画が策定されました。また、住民要望が多かった現在地の活用については、本年9月に市庁舎現在地利活用基本構想が同時に策定されました。それぞれの計画、構想の策定に当たっては、移転して整備していく方向性が決まってから5年余りの歳月をかけ、専門委員はもちろんのこと、多くの市民も参加し、市民対話やワークショップ等を行い、多くの時間と労力をかけて策定されてきたものと認識しております。
 また、移転先の深沢地域整備事業用地の浸水洪水の懸念については、深沢地区まちづくり方針実現化検討委員会防災部会報告書で専門家が明らかにしています。最大規模の想定である年超過確率1000分の1、24時間で632ミリの降雨に対しては、地区全域で0.5ミリ未満から3メートルの浸水が想定されるとしていますが、どのような被害が生じる可能性があるかを正しく認識し、災害発生時の避難や事後対応の在り方を考えるためのものなので、この降雨に対して対応可能なハード対策としてのインフラを整備することは経済的にも環境的にも現実的ではなく、ソフト対策も含めた対応策を推進していくことが重要としております。
 今回の事業計画では、年超過確率100分の1、24時間で302ミリの計画規模の降雨に対しては、2万4000立米の雨水調整池をあらかじめ設置する計画であり、最大想定規模1000分の1確率、24時間632ミリの浸水に対しては、宅盤を上げるとともに、今後しっかりとしたソフト施策を構築していくことで、災害に強く、受援力が備えられると考えております。
 また、洪水浸水で被害が最も甚大化する最大の原因は堤防の決壊ですが、柏尾川は掘り込み河道であり、浸水が広がるスピードは緩やかで、水位の上昇も急激にならないため、鬼怒川や岡山県において発生した堤防決壊のような流速の速い浸水にはならないと報告されております。
 以上のことから、まずは現庁舎の耐震性に大きな不安があり、30年以内に70%の確率で発生予測されている南海トラフ地震や首都直下地震など大規模な地震が発生した場合でも、市民のよりどころとなる庁舎がしっかり機能を果たす庁舎であるためにも、本庁舎移転は喫緊の課題であると考えております。
 さらには、本庁舎移転は公共施設再編計画の柱となる施策であり、本庁舎が移転することにより、現庁舎跡地の活用が可能となります。市庁舎現在地利活用基本構想では、市民の皆様が行う諸手続や相談に必要な窓口はしっかり残し、さらには、老朽化した中央図書館や学習センターの複合化も構想に入っており、市民サービスの提供、公共施設再編と民間機能の導入によるにぎわいや憩いも創出する場として、市民のための利活用が検討されております。
 また、新庁舎へは、老朽化とともに地盤が必要な大船消防署と深沢出張所の集約化による併設も計画されており、本市が抱える様々な課題解決のためにも、鎌倉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定について、強く賛成するものです。
 以上で夢みらい鎌倉を代表しての賛成討論を終わります。
○18番(吉岡和江議員)  議案第51号鎌倉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して意見を申し上げます。
 今回の条例改正案は、9月29日に行政が策定した移転計画を容認するか否か、これが内容的に問われたものです。同時に、条例案の前提となる地方自治法第4条の規定について、同条第2項規定の経緯が何であれ、現に規定が存在している以上、認識が問われます。市の裁量権を踏まえた上で、具体的な判断根拠を本会議でもお尋ねしましたが、総合的に考慮と言うだけで、具体的な中身はほとんど示されませんでした。
 他の官公署との関係等について、現在地の周辺に集積している官公署などが移転先の深沢事業用地に整備されるような話は一つもなく、移転先である深沢のまちづくりが進めば、そのうち移転するところも出てくるのではと述べるだけ。無責任ではないでしょうか。事実上、本庁舎だけを移転させればよいというレベルで、新たな中心市街地というまちづくりの視点が伴っていない、不十分な移転計画と言わざるを得ません。
 費用面でも、関係する深沢事業用地の土地区画整理事業の費用が59億円増の見込みとなることが判明し、先行きは全く不透明です。新庁舎の建設費用も、現在の170億円で収まる保証はどこにもなく、むしろ増加する可能性のほうが高いでしょう。200億円を超えるのではないでしょうか。そうした状況にあるにもかかわらず、今後、設計段階から建設へと向かえば、もう事業を止めることはできません。そのことからも、今、この時点での慎重な判断が求められているのではないでしょうか。
 移転に不安を感じられている少なくない市民の中には、市は跡地整備といっても、単なる支所になってしまうのではないかという声があります。そのことに関連して、松尾市長は御自身で書かれた12月21日付のフェイスブック投稿記事に寄せられたコメントに対し、次のように返答されています。市長の投稿記事へのコメントの中で、市役所移転した場合、今ある市役所機能でなくなるものは何ですかという問いに対し、市長はコメントを返しています。提供する行政サービスの内容についてはまだ決定しておりませんが、市民の皆様が多く御利用される行政サービスについては引き続き提供することを予定しています。なくなるという点では、市議会や市長室、企画総務関係、市役所の3階と4階にあります開発、建築、道路関係の部門はなくなります。これを読む限り、生活福祉や障害者、年金や医療、介護、子育て、青少年、環境、観光部門といった現庁舎1階における市民サービス機能はなくならないということになりますが、新庁舎等整備基本計画にも現在地利活用基本構想にも示されていません。
 当会派の高野議員は以前から、仮に移転するにしても、全部局ではなく、御成の現在地にふさわしい機能は鎌倉庁舎(仮称)に残し、2拠点の分散化方式が望ましい、それは鎌倉地域を含む市民の合意が前向きに進むことにもつながると繰り返し議会内外で訴えてきました。
 現在地利活用基本構想では、安心して行政サービスの提供を受けられるよう、支所と同等以上の行政サービス機能を配置するとしており、含みのある表現がされていますが、具体的な機能は示されていません。また、現に策定された新庁舎等整備基本計画と整合性が取れているのかも不明で、実際はどうなるのか、支所と同等程度にとどまるのか、定かではありません。もし本気でその気があるのならば、口先だけでなく、行政計画等において具体的に示すべきです。それは、新庁舎等整備計画を見直し、現在地利活用計画の素案に反映することにほかなりません。そうした担保がきちんとされない限り、位置条例には賛成できず、また、不十分な現状のまま可決すべきではないということです。それは設計段階以前の問題で、市長のコメントはいみじくもそのことを事実で示しているのではないでしょうか。
 さらに、地方自治法第4条第2項にある交通の事情に関して、新庁舎等整備に関する特別委員会に千議員が提出した項目への市の見解です。移転後の新庁舎周辺と現在地周辺等の交通ネットワークについては、バス路線の新設、再編整備を含め、関係機関と連携し、来庁者の視点に立ち、公共交通の確保に配慮していく考えとあります。この点について、本会議や委員会で、現にバス会社との協議が行われ、見通しはついているのかどうか質疑しました。それに対し、現在地と移転先までシャトルバスをとか、バス路線の再編についてバス会社と合意はしているが協議はこれからなど、行政として希望的観測を述べるだけで、現実問題として具体的な見通しは立っていないことが分かりました。
 この問題は、移転事業を淡々と進めながら、いつか実現できたらといった程度のことでは済まされません。本当に行政の中心地を歴史的な経過のある鎌倉地域から深沢事業用地に移そうというのなら、現実に解決しなければならない課題の一つです。その保証も全くない現時点において、将来的には何とかなるだろうといった希望的観測で議会が移転事業にお墨つきを与えるのであれば、議会も行政とともに重大な責任を負うことになることを厳しく指摘しなければなりません。事業費の規模から言っても、後から言い訳するような事態になってはなりません。
 以上、本議案の議決に関わり何点か申し上げましたが、ほかにも様々な点があります。例えば移転事業の本庁舎等の部分である深沢学習センターや深沢図書館の整備の在り方、現在地利活用における民間活用と公共活用の割合、公共活用部分が少ないという問題です。鎌倉生涯学習センターの集会室機能が本当に確保できるのかなど、市民生活に関わる重要な点が山積しています。少なくとも現在検討中の現在地利活用基本計画と足並みをそろえる必要があり、その間、現在の移転計画をよりよいものにするために見直しをする、きちんとした形で大多数の市民に理解が得られるよう、熟度を高めるべきではありませんか。それくらいの大事業です。
 偶然か必然か分かりませんが、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が完結いたしました。源頼朝や政子、北条義時など、自身の親族を含め多大な犠牲を生みながら、それでもこの鎌倉に命を賭し、行政の中心地としての政権都市を築いた悲喜劇のドラマであったと言えます。そうした歴史や文化も受け継ぎ、半世紀以上先の市民に本当に誇れるよい計画にするため、知恵を出して、もっともっと練り上げようではありませんか。そのために一度待ったをかける必要があることを心から訴え、反対の討論を終わります。(傍聴席で拍手あり)
○議長(前川綾子議員)  静粛に願います。
○11番(保坂令子議員)  神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、議案第51号鎌倉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場から討論に参加いたします。
 神奈川ネットは市長の提案に対して常に是々非々、すなわちどちらか一方の立場にとらわれず、よいことはよい、駄目なものは駄目と判断する姿勢で臨んできました。これからも同様です。この位置条例改正議案には賛成いたします。市役所本庁舎整備については、子供たち、次世代の人たちにツケを残さないよう、長期的かつ広い視野に立って見ていかなければならないと考えます。
 本庁舎整備、市役所現在地の利活用、深沢地域整備事業の3つの取組は、事業の進捗段階が異なります。例えば周辺交通環境の問題は、深沢地域整備事業がもう少し先の段階に至らないと、具体策を示すことに限界があります。しかし、3つの取組の足並みをそろえるために本庁舎整備の進捗を遅らせるというのは望ましくありません。後ほど改めて述べますが、新庁舎の整備は防災の視点から後回しにすべきではないからです。
 深沢地域整備事業は、土地区画整理事業の年度内または新年度初めの事業認可を目指している段階です。向き合っていく課題は多々ありますが、それらを全て市役所の位置を定めることの是非に絡めるのは不適当です。また、言わずもがなのことではありますが、深沢地区の31.1ヘクタールのうち、JR東日本が土地区画整理事業前の現状において持っている土地は、鎌倉市の2倍の17ヘクタールです。市役所の整備ではなく、別のこんな用途に使うべきだという提案の多くは、全体の55%がJR東日本の土地であることを無視し、市民を混乱させるものです。
 9月定例会では、位置条例を改正せずに新庁舎等整備基本計画を策定したことへの異論が出ました。これは全くテクニカルな異論であって、単に深沢での新庁舎整備に反対なので基本計画にも反対だと主張すればよいところ、それをしない、批判のための批判であると受け止めざるを得ませんでした。
 また、ここに至って、なぜもっと早い時期に位置条例の改正を提案しなかったのかという批判も出てきました。鎌倉市役所本庁舎は、現存庁舎の敷地に余裕があり、高さ制限も緩やかで、同敷地内の駐車場や他の建物があった場所に高層の新庁舎を建てることができる他の多くの自治体の庁舎整備のパターンとは異なり、現在地には高さ制限と埋蔵文化財包蔵地という土地利用における厳しい制約があるため、別の場所で整備する方針が選択されたものです。移転した場合、現在地はどうなるのか、どうすることがよいのか、これは大変重要なことです。一定の見通しが示されなければ、移転そのものの是非を判断することはできません。もっと早い時期に位置条例の改正が提案されたとしたら、私は乱暴な進め方だと言って反対したことでしょう。
 実を申せば、庁舎移転後に整備される複合施設が現庁舎の増改築ではなく建て替えとなることが確認でき、公共部分と民間部分の比率が分かる状態になった上で位置条例改正議案に臨みたいと考えていました。現状の基本構想段階ではこれらのことは示されていません。しかし、位置条例改正議案が提案された以上、中央図書館の機能と鎌倉生涯学習センターのホール、ギャラリーに加えて集会室機能の導入が図られること、及び手続や相談といった行政サービスの機能が維持されることが基本構想で確認できたことを条例に対する判断材料といたします。現在地利活用の基本計画の策定については、引き続き注視していくことといたします。
 以上、位置条例改正議案に向き合う自身の姿勢について述べました。続いて、より核心的な部分に話を移して、新庁舎を深沢に整備することに賛成する理由を大きく2点に分けて述べます。
 一つは、地震災害に強いまちづくりに向けて必要だということです。東日本大震災では、庁舎が大きく被災したか否かによって災害復旧の取組の明暗が分かれました。現庁舎は震度6超の地震が起きた際、倒壊は免れるものの、業務を継続できるだけの強度はなく、一刻も早く取りかからなければならない災害復旧の拠点機能を発揮できないとされています。現庁舎はまだまだ使える、大事に長く使えばよいという市民の御意見もありますが、大地震はいつ起きるか分からず、庁舎の整備を後回しにすることは、市民の生命と暮らしを守るという市役所に課された大事な役割を果たせないことにつながります。
 多くの人が懸念を寄せる深沢の移転先の災害リスクについて触れたいと思います。鎌倉市は2018年度に深沢地区まちづくり方針実現化検討委員会の下に防災部会を設けて、専門的見地から検討してもらっています。私もこの部会を傍聴し、深沢の移転先が相対的に見て災害リスクが高いところではないという防災部会の見解は否定されるものではないと考えております。
 市は対策として、土地区画整理事業においては、年超過確率100分の1の計画規模の降雨でも宅盤が浸水しない高さまで盛土を行い、新庁舎整備予定地では北側道路の計画高さに合わせて盛土して、年超過確率1000分の1の想定最大規模の降雨であっても宅盤が浸水しないように図ること、そして、整備事業用地に降る雨については、基準を上回るキャパシティーのある雨水貯留施設で貯留し、土地区画整理事業用地であふれた水が用地外に流出することにはならない計画であると説明しています。ハードとソフトを組み合わせた対応策が示されていると理解しているところです。
 10月に建設常任委員会で行った岐阜市役所は、元あった場所よりも長良川に近い場所に移転して整備された庁舎でした。庁舎の敷地はハザードマップで1メートルの浸水想定域に該当するため、庁舎1階の床レベルを周囲よりも1メートルかさ上げし、かさ上げした1階の床レベルを乗り越える浸水があった場合に備え、地下免震層に排水側溝と排水装置を設置する一方、公用車の駐車場などは地下には設けていません。また、庁舎機能の維持に不可欠な熱電源機械室、電気室、発電機械などは、地階ではなく8階に集約し、庁内モニターを活用し、日常的に長良川の水位情報の提供を行っていました。
 岐阜市役所の整備例を紹介いたしました。様々なプラスの要素とマイナスの要素を勘案し、相対的に見てプラスの要素が多いほうを選んでいくのが現実的です。深沢に免震構造を採用した庁舎を整備することで、大地震が発生しても、救助、災害復旧をはじめとした業務が継続でき、被災を免れた地域からの援助の受入れがしやすくなり、消防本部との隣接により災害対策本部がより効率的に機能すれば、市全体の減災、災害復旧が図れると思います。
 防災面で後回しにできないと申し上げましたが、若干付け足します。市民から小・中学校の建て替えや市民生活を支える諸施策などを本庁舎整備よりも優先すべきだという御意見が寄せられていることも承知しています。けれども、市民生活に関わる重要な取組のための予算を削って本庁舎整備に充てるわけではありません。多くの市民から本庁舎整備よりも先に取り組むべきだということで具体的に上げられた課題には市長部局も議会も真剣に向き合うべきですが、それらの課題があることを本庁舎整備を後に回す理由にするのは、少し強い言葉ですが、議論のすり替えにならないように留意すべきです。(傍聴席から声を発する者あり)
○議長(前川綾子議員)  お静かに願います。
○11番(保坂令子議員)  2つ目として、現庁舎のあるJR鎌倉駅に近い場所を市民のための拠点として利活用できるメリットが上げられます。市役所現庁舎の竣工は1969年、中央図書館は1974年開館で老朽化しており……。(傍聴席から声を発する者あり)
○議長(前川綾子議員)  傍聴者の方に申し上げます。静粛にお願いいたします。今、討論中でございます。
○11番(保坂令子議員)  両者より築年数が浅い鎌倉生涯学習センターは1982年竣工ですが、耐震性不足が分かって、急遽休館して改修を行っており、年間3000万円の土地賃借料を支払っています。これらをぼろぼろになるまで使うことで修繕を繰り返せば、その分の経費はかさんでいきます。また、現在ある場所で建て替えることは、建て替え工事中の仮庁舎、仮施設の確保からして難しいばかりでなく、経費も高くなり、本庁舎では必要な面積が確保できません。冒頭において、子供たち、次世代の人たちにツケを残さないようにと申し上げたのは、現庁舎の災害復旧の拠点機能の脆弱性とともに、このこと、施設更新を怠ると、長期的に見るとそのことが市財政を圧迫するということを指したものでした。
 これに対し、本庁舎移転後の現在地に中央図書館の機能と生涯学習センターの機能を集約化させ、これまで不十分だった青少年の居場所や市民活動支援スペースまで設ければ、本当に市民による様々な活動の拠点となります。
 鎌倉の行政府はずっと旧鎌倉の現在の御成町に近いエリアであった、それを深沢に移すのはとんでもないとお考えの方が確かにいらっしゃいます。でも、市の中心は、市長がいるところ、行政庁があるところですか。中世や近世ではないのです。市長が鎌倉市を治めているのではなく、町の主役は市民ですから、市民が集まって生き生きと活動する場所こそが鎌倉市の中心だと誇れる場所ではないでしょうか。
 大和市のシリウスや武蔵野プレイスのことをよく例に出すので、またかと思われてしまいそうですが、仙台市のせんだいメディアテークのことを話します。図書館、イベントスペース、ギャラリー、スタジオなどから成る、仙台市を代表する複合施設ですが、東日本大震災で被災して休館となり、市民図書館などは2か月ほどで再開できましたが、全面開館は翌年、2012年の1月でした。私はその2か月後、東日本大震災から1年たった頃にメディアテークを訪ねました。館内に「3がつ11にちをわすれないためにセンター」という、市民による震災からの復興過程の記録アーカイブのスペースがあり、ここに来れば仙台で起きていることがみんな分かるというキャッチコピーを目にして、心を大きく動かされました。ここに来れば町で起きていることがみんな分かるという市民活動の拠点があったら、それこそが町の中心ではないかと思います。市民が町の主役と考えるからこそ、この場所には市民活動の拠点があることがふさわしいと考えます。
 この2点目から派生して、法律の解釈に関する論点を提示します。地方自治法第4条第2項に関することです。既に建設常任委員会でも意見を付しましたが、地方自治法第4条第2項は町村合併促進法制定の前年である1952年の地方自治法改正で追加されたものであり、市町村の合併に際しては事務所の位置の決定が重要であるという考えに基づくと解釈されます。70年前に追加された規定であることから、その後の情報通信技術の発達などの社会状況の変化も考慮した上で、当該地方公共団体に関する諸般の事情を総合考慮した上で、政策的、技術的な見地から総合的に判断されるという裁判判例が出ているのだと思います。
 もう1点、この条文が付け足された際の時代背景に関して申し上げますと、第4条第2項が他の官公署との関係を特記しているのは、市町村の事務の大半が国や県の機関委任事務であった時代であったからだとも指摘することができます。曲がりなりにも地方分権改革を経た今日とは国と地方の関係が違っていました。
 本庁舎がJR鎌倉駅に近い現在地から深沢に移転するのが地方自治法第4条第2項に照らして違法であるとは、以上のことから、考えられません。そうではあっても……。(傍聴席から声を発する者あり)
○議長(前川綾子議員)  傍聴されている皆さんに申し上げます。退場していただくことになります。
○11番(保坂令子議員)  そうではあっても、行政サービスへのアクセスが不便になっては困ります。市役所まで行かなくても、日常的な行政手続や暮らしの相談は身近な地域でできるようにすること、もちろん現在地に整備する施設にもそうした行政機能を整備すること、全市域の市民が利用する活動拠点は鎌倉駅に近く市内のどこからでもアクセスしやすい現在地に設けること、鎌倉エリアと深沢を結ぶバス路線の新設や再整備を行うこと、これらの取組は必須です。
 長くなりましたが、最後にもう少し付け足します。新庁舎等整備基本計画に対する意見公募に寄せられた意見全部に目を通しました。計画に反対する気持ちのある方が意見を出す傾向がある中で、移転に賛成と反対は人数比ではほぼ半々で、それよりも印象的だったのは、移転に反対の立場の人の理由の中で、こちらは人数ではなく意見の比率ですが、とにかく現在地でなくては駄目だから駄目という意見の比率が2割に満たなかったことでした。これは2018年の頃とは大分変わってきているのではないかと思います。
 実際、新庁舎等整備基本計画と現在地利活用基本構想の策定過程を通して、市民理解が広がってきていることを感じています。それでも深沢への移転に反対する市民の方が積極的に声を上げ続けていらっしゃるのは事実です。新庁舎の整備のような大きな事業を進めるに当たって、市民の賛同を得ることができるかどうかは、ひとえに信頼に足る行政であるかどうかにかかっています。
 市民も議会も新庁舎整備をやり遂げられるかどうかという市長の本気度と力量を注視しています。やり遂げるというのは、新庁舎の整備で息切れしてしまうのではなく、現在地に市民のためにはこれができてよかったのだと思ってもらえる施設を開設するところまでです。
 以上で討論を終わります。
○議長(前川綾子議員)  次の方に進む前に、傍聴の方にお願い申し上げます。ただいま討論中でございます。どうぞ議長が退場させないで済むように、地方自治法第130条第1項の規定によって退場を命じることのないように、御静粛にお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。
 それでは、申し訳ありません、長嶋竜弘議員、よろしくお願いします。
○26番(長嶋竜弘議員)  議案第51号鎌倉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論する。
 初めに、現計画の市役所移転について私が一番反対する理由は、このまま市民の合意なしに強行したら、鎌倉の町は分断を招き、町の歴史に大きな汚点を残す、取り返しのつかないことになるからである。また、利権のためにありきで進めてきた支配者たちの乗っ取りから鎌倉の町を守るためである。
 地方自治法第4条第2項には、前項の事務所の位置を定めまたはこれを変更するに当たっては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならないと記載されている。現状の深沢地域整備事業用地への本庁舎の新築移転の提案は、この法律の精神に反する提案であり、交通の事情、他の官公署との関係等について住民の利用に最も便利ではなく、どう考えても一部の地域を除き不便になるのは明確な事実であり、問題の提案であるとともに、完全に地方自治法第4条の違反だと考える。
 一般質問、委員会の質疑の中では担当部局が答えられない状況が非常に多く、様々指摘があった問題点については答えがないものばかりで、計画があまりに未成熟かつ財政的担保が不明、全く実行できるとは思えない状況であると考える。当初から終始市民の意見を聞く耳は持っておらず、利権という大きな傘の下で、目先の利益だけを目的に、ありきで進められてきた事業である。これを賛成するとしたら極めて無責任だと考える。
 では、問題点について10点ほど申し上げる。
 1つ目、最初に防災について申し上げる。現本庁舎は津波が浸水すると、過去のデータを使い、うそを言って市民をだまして進めようとしていたことに憤りを覚える。また、審議会では極めて薄い、知識の浅い議論が行われていた。審議会の委員は専門家の肩書があるが、本当に市民の安心・安全を考えて議論を行う方々だったのであろうか。残念ながら、最初から誘導のためのありきの議論しかしていなかったようにしか受け取れなかった。
 先日の建設常任委員会でも現本庁舎の耐震性についての議論があったが、極めて恣意的で誘導的な議論が行われていた。例えば歴史的・文化的価値のある公共の建造物の保全活用だとどう考えるのかという話にもなってくるわけだが、神奈川県の本庁舎などがその事例であるが、先日の議論の方向性だと、全国のあらゆる庁舎が使えないことになる。
 また、現本庁舎の跡地の利活用もセットで考えなければならないわけだが、先日の議論の中身だと、現在の本庁舎は震度7クラスの地震で使えなくなるので、津波来襲で崩壊状態になる鎌倉地域の拠点としては不適格なので、解体して建て直す必要が出てくるが、新築の場合の建設費だけで概算101億円との答弁があったが、新庁舎は186億円とのことであるので、現本庁舎の解体費用なども合わせると、社会情勢による増額を考えない場合でも、優に300億円を超えるわけである。この財政的負担をどう担保するのであろうか。
 また、震度7に耐えるための耐震補強は難しいとの話であったが、全く勉強していないか、知っているのに言わないのか分からないが、耐震、制震、免震の3種類のやり方があることが語られていない。
 耐震構造の特徴としては、壁や柱を強化したり、補強材を入れたりすることで建物自体を丈夫にするが、揺れは他の構造に比べて大きく、地震の規模が大きくなると、柱、はり、壁などが損傷するおそれも出てくる。建物が丈夫でも、地震のエネルギーが建物内部に伝わり、2階、3階と階が上がるほど揺れの幅が大きくなる。
 制震構造の特徴としては、建物内に配置した制震部材で地震のエネルギーを吸収するので、耐震構造に比べて地震時の揺れを抑えられ、地震の規模が大きくなっても、柱、はり、壁の損傷を抑えられる。揺れに対しては上の階に行くほど抑えられる。
 免震構造の特徴としては、建物と地面の間に免震部材を設置することで、建物が受ける地震のエネルギーを吸収し、地面から建物を絶縁。耐震、制震と比べて建物の揺れを最も抑えられるので、建物内部の揺れが少なく、落下物などによる二次災害が起こりにくい。地面の揺れが直接伝わらないため、建物の揺れは地面の揺れより小さくなる。建物内部の揺れも軽減されて、体感する揺れは実際の3分の1から5分の1程度に感じることもある。2012年に完成した東京駅丸の内駅舎改修工事で採用されて注目された。
 特に注目すべきは、免震レトロフィットという工法である。フランスの建築家ル・コルビュジエによって設計された、世界遺産に登録された国立西洋美術館本館は、当時の建設省が日本で初めてこの工法を採用しており、文化的価値を世界から認められたこの建物が今日まで守られてきた背景には、この工法があったからである。免震レトロフィット工法の庁舎の事例としては、北海道本庁舎、12階建て5万7792平米、約51億5000万円、大分県庁、9階建て3万709平米、24億9000万円、横浜市庁舎、8階建て2万756平米、約36億円などがあり、文化的価値があるとの評価もある現本庁舎を震度7の地震に耐える建造物として使用するには、一番平米単価の高い横浜市庁舎の金額で計算しても、二十数億円程度でできるわけである。
 また、以前、議会の場でも申し上げたが、地盤の違いについても理解がされていない。東日本大震災当時の震度でたくさんの御意見があったことは皆さん御承知かと思うが、日頃の震度計の計測数値を見ても、鎌倉市の震度は近隣自治体より震度1程度は常に低い状況にある。これは、震度計のある御成町の現本庁舎の地盤が安定しているからであり、移転先の緩い地盤とは大きな違いがあることも見逃してはならない事実である。
 災害など有事の対応については、実際に有事発生時に鎌倉の町なかがどういった状況になっているかは予測できるものではないので、新庁舎と消防本部を救助などの司令塔としてセットで移転先に移す考え方は危険であり、公共施設は災害時は分散化が有利であると考える。また、人口減少、超高齢化、AI、ICTの進化などによる社会情勢の変化の対応は、公共施設を分散化することのほうがはるかに市民の皆様の利便性が上がると考える。
 2番目、次に、歴史的な考え方を申し上げる。鎌倉の町で政務を執った官衙の場所は約1300年前から既に現在の市役所近辺にあり、今小路西遺跡と呼ばれており、奈良・平安時代から鎌倉幕府を経て現在の令和の時代まで変わらずに現在の鎌倉駅近隣にあるわけである。この歴史的事実は非常に重いことであり、今回の松尾市長の提案はこの位置を変えようとするものである。
 この歴史的事実について御存じない様々な方々が議論し、市民の皆様も恐らく多くの方がこの事実を御存じない中で、極めて重い歴史的事実を飛ばして、松尾市長からの丁寧な説明もないまま、現代人の利益だけを考えて決めようとしていることは、古都鎌倉の歴史的価値をないがしろにする提案であり、決して容認できるものではない。
 3番目、次に、財政的問題について申し上げる。予算措置のめどが立ったときにこの条例提案をするとずっと答弁されていたが、そのめどが立っているようには残念ながら見えない。本会議の御答弁では、基金35億円、市債115億円、一般財源36億円、合計186億円とのことであるが、毎回出てくる金額もまちまちで、何が含まれているのかよく分からないことは問題であるが、現在の本庁舎も建て替えた場合は1万4100平米で101億円かかるとの答弁があったが、新築移転すると、関連する予算は一体幾らかかるのか。恐らく追加、追加と予算はかかるのではないかと予想され、疑義を持つところである。
 また、昨今の社会情勢の変化による予算額の増額は間違いなく発生すると考える。現在、世界の金融市場は非常に不安定な状態にある。先日、ガーナが事実上のデフォルト、大半の対外債務支払いを停止した。外貨建ての対外債務は命取りになる。利上げ、新興国から資金回収して他国へ投資、新興諸国の資金不足による経済の破綻との流れで新興国のデフォルトの嵐が到来する可能性など、世界経済がどうなるか大変懸念される状態にある。
 その中で、日銀が長期金利の変動許容幅を0.25%から0.5%に拡大する事実上の利上げが発表された。また、23日に発表された消費者物価指数は前年同月比3.7%上昇して、第2次石油危機の1981年以来、40年11か月ぶりの伸び率となり、さらに、年明けには値上げラッシュが待っており、来年1月から4月の食品値上げは7,152品目に上り、2月に4,277品目が集中しており、値上げ幅も今年より40%以上も大幅値上げを行う企業が多くなる。来年以降の日本経済、国民生活、自治体の財政状況がどうなるか不透明な状況にあるわけである。
 大船駅東口市街地再開発事業はオリンピックの資材高騰によりできなくなりストップしたが、そのときより状況は厳しいと考えられ、御答弁では、社会情勢の変化による増額はできる限り市債で対応と言われていたが、村岡新駅の藤沢市議会での報告では68億1000万円から81億8000万円に増額、また、深沢地域整備事業は205億円から264億円に増加とのことである。これらの社会情勢の変化による予算額の増額分のめどは全く立っていない状況であり、財政負担増によりその他の事業への影響も確実に出るものと考える。
 さらに、そもそも賃貸でやるという考え方を持っていないが、自前の土地建物でやるという考え方は一見費用が安くなるように見えるが、本当にそうであろうか。生産性は上がらないし、税収も見込めないわけである。新庁舎跡地の費用は先ほど申し上げた300億円だとすると、賃貸に置き換えたとしたら、年間5億円使っても60年間使えるわけである。メンテナンス費用も金利も要らないし、税収が上がるわけであり、どちらが安く済むであろうか。甚だ疑問である。
 4番目、次に、有事の懸念について申し上げる。現在、世界は戦争状態にある。その中で、神奈川県は米軍基地数が全国2位で、鎌倉市は横須賀市、厚木市、座間市などに挟まれた場所にある。また、市役所の位置を移す予定地は、防衛産業業界売上高ランキング1位の三菱電機が近隣にあり、ミサイル、テロ、電磁波パルス兵器等の敵国からの攻撃のターゲットになることが大変懸念される。
 5番目、次に、村岡新駅に向かうシンボル道路の藤沢市側の地権者の立ち退きについて申し上げる。立ち退きが決まらないと本庁舎新築移転のための条例改正については判断できるものではないが、答えが全くないので、この1点だけを取っても賛成できないものである。
 6番目、次に、地方自治法第4条の交通の事情について申し上げる。住民の利用に最も便利であるように、交通の事情について適当な考慮を払わなければならないとの記載があるが、現在の市役所から近くなる市民は少なく、遠くなる市民は非常に多く、公共交通機関を使って行く場合、交通費の市民負担は非常に多くなる。鎌倉地域、江ノ電沿線の鎌倉駅から七里ガ浜間の住民、山ノ内の住民は明らかに遠くなり、不便になる。また、それらの地域は交通費が高くなるが、例を挙げると、ハイランド及び十二所神社バス停利用者は交通費往復で760円アップ、奥稲村バス停利用者は往復1,300円も交通費がかかり、交通費往復420円アップになる。また、腰越駅利用者でも往復140円アップ、大船駅利用者でも120円アップとなる。歩いて行ける深沢駅利用者を除けば、最も交通費が安くなるのは松尾市長の地元駅である西鎌倉駅利用者で、420円安くなるわけである。多くの住民が不便になり、交通費が高くなることについては、地方自治法第4条に抵触する内容だと考える。
 7番目、次に、地方自治法第4条の他の官公署との関係について申し上げる。住民の利用に最も便利であるように、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならないと記載があるが、税務署、警察署、保健所、裁判所、鎌倉水道営業所などは移転する予定はなく、他の官公署との関係等について適当な考慮は全く払われていない。また、「住民の利用に最も便利であるように」から考えると、各銀行、郵便局本局、商工会議所、観光協会、社会福祉協議会、鎌倉エフエムなども移転予定はなく、非常に不便になることは明確であり、この点についても地方自治法第4条に抵触する内容だと考える。
 8番目、次に、地盤についての問題点を申し上げる。e−かなマップでは、相模トラフ沿いの地震、大正型関東地震、元禄型関東地震、神奈川直下型地震のとき、本庁舎移転予定地近隣は液状化の可能性が極めて高いとなっているが、これは大きな問題である。さらに、柱状図やボーリング調査の報告書等を見ると、液状化については大きな懸念を持つ。報告書には次のように記載されている。地表面に層厚3メートル程度の風化砂岩片混じりの砂を主体とする盛土層Bが分布、N値は2から12で、相対密度は、非常に緩いから緩いに区分される。地下水位はほとんどこの盛土層Bの中に確認されている。地下水位はおおむね深度2メートル付近に分布しており、自然水位と考えられる。梅雨どきや台風等の異常気象時または豊水期には地下水位が大きく上昇することが予想されるので留意されたい。最上部のB層はおおむね地下水位以浅にあることや土質性状が不明のため、液状化検討の対象外としたなどと記載されている。本庁舎移転新築の場合は液状化の問題はないかのごとく答弁をされているが、この報告書だけを見ても、大きな問題が内在しているように思える。
 9番目、次に、近隣への浸水について申し上げる。位置を移す先は年超過確率1000分の1降雨時に浸水することになっているが、盛土、かさ上げ等することが予定されているが、このことにより区画整理事業用地外の低い地盤のままの近隣は浸水することになる。そのことへの対応は考えておらず、このことは大いに問題である。
 10番目、次に、一番指摘が多かった道路交通問題について申し上げる。まず、鎌倉地域をはじめとした各地から新庁舎を経由して村岡新駅に至るバス路線の整備については、全く見通しが立っておらず、それでは話にならないと考える。
 次に、道路の改良については、周辺の県道、市道ともあらゆる問題箇所の改良の見通しは立っておらず、鎌倉市側の道路のみならず、藤沢市側の道路の改良も見込めないので、近隣の通行には大変大きな問題が起きると考えられる。また、通過交通についても多大な影響をもたらすことは間違いない。さらに、大動脈である横浜環状南線、横浜湘南道路はトラブルにより開通時期については未定となっており、村岡新駅の高架橋も予定されていないことから、このままでは近隣地域の道路交通は大混乱を招くことは避けられないので、容認できることではない。
 そして、何よりも、深沢小学校に通う子供たちや深沢交差点をはじめとした近隣地域の歩行者の安全確保は、歩道の新設や拡幅が必要であるが、用地買収をしてやるという答えはほとんどなく、これはゆゆしき問題であり、到底賛成できるものではない。
 終わりに、孔子の論語の一節を御紹介する。子いわく、利によりて行えば恨み多し。子いわく、君子は義にさとり、小人は利にさとる。子いわく、疏食を飯い水を飲み、肘を曲げてこれを枕とす。楽しみもまたその中にあり。不義にして富みかつ貴きは、我において浮雲のごとし。
 以上、未成熟かつ問題だらけの深沢への本庁舎移転は、一部の人間の利益のために行われようとしているものであり、強行すれば市民の分断を招き、鎌倉の町の歴史に大きな汚点を残すことになるので、到底賛成できるものではないことを申し上げて、反対討論とする。
○25番(森 功一議員)  ただいま議題となりました議案第51号鎌倉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定について、自民党鎌倉市議会議員団を代表して、賛成の立場で討論に参加します。
 鎌倉市役所本庁舎は昭和44年に建設された建物で、これまで耐震改修工事などを実施してきたものの、建物本体及び設備の老朽化などにより更新の時期を迎えています。さらに、本庁舎として一番重要な役割と考える災害発生時の拠点としての機能を考えると、現在の本庁舎は震度6以上の地震の際に倒壊はしないものの、その後に災害時の拠点として継続して使用することができないとのことです。
 東日本大震災、熊本地震などでは被災した庁舎での業務継続ができず、救助活動をはじめとする復旧・復興、市民の安全確保や生活再建などが迅速に行えないといった事例が発生しました。このため、市は災害に強く、受援力を備えた新しい庁舎を、本市の新たな拠点としてまちづくりを進めている深沢に移転して建設するとしています。
 市役所の新庁舎の移転先である深沢地域では、土地区画整理事業による新たなまちづくりの手続が進められており、あわせて、一体のまちづくりを行う藤沢市の村岡地区においては、JR東日本の東海道本線新駅の設置に向けた合意の下、詳細設計が進められているところであります。この深沢地域のまちづくりでは、土地区画整理事業により事業区域内の新設道路及び外周道路の拡幅整備などにより、周辺交通環境、歩行環境の向上が図られていくものと考えられます。しかしながら、土地区画整理事業区域の周辺の神奈川県管理の県道や鎌倉市道では、現在でも日中の時間帯には渋滞が発生している状況が見受けられ、周辺の交通環境、歩行環境については、市民の安心・安全を確保するために、今後、改善に取り組む必要性があるものと考えております。
 去る12月16日に開催された建設常任委員会においては、これら交通環境の改善の必要性に対する市の現在の考え方について、原局への質疑を行いました。そのときの質疑応答の内容からは、原局においても深沢地域周辺の交通環境などの改善については、その必要性を認識しており、道路整備担当部局などと協議を行っていることを確認いたしました。
 具体的には、土地区画整理事業区域の南東側周辺の鎌倉市道について、道路及び隣接する水路部分の改善などによる歩道整備や道路拡幅に向けた検討のため、令和5年度の予算計上を見込んでいることや、必要に応じて用地確保のための土地買収にも取り組む考えであること、また、平成16年に策定した深沢地域の新しいまちづくり基本計画に示している交通に関する整備方針図について、これを具体的に実現していくための実行計画の策定作業を令和5年度に行っていくこと、さらに、神奈川県管理の県道については、都市計画道路の拡幅整備、渋滞の誘引要素と考えられるバス停留所における新たなバスベイの設置や、手広交差点、深沢交差点などについては右折レーンの新設やレーンの延長について、今後、神奈川県と具体的な整備手法や必要となる用地の買収など、事業推進に向けた協議・調整を推進していくといった、交通環境の整備について具体的な内容を確認することができました。今後はこれらの計画が確実に実行されるよう注視してまいります。
 以上で賛成討論を終わります。
○議長(前川綾子議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。この場合、本件条例を改正することについては、地方自治法第4条第3項の規定により……。(傍聴席から声を発する者あり)
 恐れ入りますが、重ねて申し上げますが、先ほどから申し上げております。お願いしております。静粛にお願いできませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
 申し訳ありませんが、もう一度なさったら退場していただきますので、どうぞ静かにお願いいたします。
 これより採決に入ります。この場合、本件条例を改正することについては、地方自治法第4条第3項の規定により、出席議員の3分の2以上の者の同意を必要といたします。
 なお、出席議員は26名であり、その3分の2は18名であります。
 議案第51号鎌倉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (16 名 挙 手)
 ただいまの賛成者は16名であり、出席議員の3分の2に達しておりません。よって、議案第51号鎌倉市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定については、原案否決されました。(傍聴席で拍手あり)
 重ねて申し上げます。本当に静粛にお願いできませんでしょうか。議員が望んでおります、全員で。退場していただけますでしょうか。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                    (11時23分  休憩)
                    (11時40分  再開)
○議長(前川綾子議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
○議長(前川綾子議員)  日程第9「議案第60号令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
○総務常任委員長(竹田ゆかり議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第60号令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第60号は、去る12月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後19日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも3億8522万7000円を追加するもので、これにより補正後の総額は710億8259万2000円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第10款総務費では、庁舎管理事務などに係る光熱水費及び鎌倉芸術館給湯管修繕費などの追加を、第15款民生費では、子供たちに対する図書カード配布に係る経費、在宅福祉サービスセンター管理運営事業などに係る光熱水費及び民間保育所等に対する光熱費補助金などの追加を、第20款衛生費では、焼却残渣の処理に係る経費及び名越クリーンセンター管理運営事業などに係る光熱水費などの追加を、第35款商工費では、公衆浴場設備整備費等補助金などの追加を、第45款土木費では、急傾斜地防災工事負担金、街路照明灯事業などに係る光熱水費及び公共交通原油価格高騰対策補助金の追加を、第50款消防費では、消防運営事業に係る光熱水費の追加を、第55款教育費では、史跡大町釈迦堂口遺跡崩落対策事業に係る経費の減額、並びに学校施設管理運営事業などに係る光熱水費及び鎌倉国宝館管理運営に係る維持修繕料の追加をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において、国庫支出金、繰越金、諸収入及び市債を追加しようとするものであります。
 なお、このほかに、史跡大町釈迦堂口遺跡崩落対策事業について継続費の変更を、鎌倉芸術館給湯管改修事業ほか1事業について、繰越明許費の追加を、人事給与システム構築事業費ほか10事業について、債務負担行為の追加及び変更を、防災対策事業費である急傾斜地防災工事負担金ほか1事業について、地方債の変更をしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し述べました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第60号令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第60号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
○議長(前川綾子議員)  日程第10「議案第61号令和4年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
○建設常任委員長(出田正道議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第61号令和4年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第61号は、去る12月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、まず、業務の予定量について、主要な建設改良費のうち管渠事業費に3007万4000円を追加しようとするものであります。
 次に、収益的収入及び支出のうち支出について、電気料金及び燃料費等の高騰に対応するため、浄化センターで使用する動力費及び薬品費等として、営業費用に1億7217万5000円を追加しようとするものであります。
 次に、資本的収入及び支出のうち支出について、公共下水道汚水改築事業西部圧送管の工事において、現場の条件に合った工法を追加で行う必要が生じたため、建設改良費に3007万4000円を追加するもので、これにより補正後の総額は、資本的支出が34億9846万6000円となりますが、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額については、当年度分損益勘定留保資金、繰越利益剰余金処分額及び当年度利益剰余金処分額から補填するため、補填金額を補正しようとするものであります。
 また、補填財源の増額に伴い、利益剰余金の処分について、減債積立金に3007万4000円を追加しようとするものであります。
 当委員会では、以上申し述べました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第61号令和4年度鎌倉市下水道事業会計補正予算(第3号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第61号は原案のとおり可決されました。
    --------------------------------- 〇 ---------------------------------- 〇 ----------------------------------
○議長(前川綾子議員)  日程第11「「社会情勢の変化に対応する観光商工振興策について」の中間報告について」を議題といたします。
 市民環境常任委員長から、目下、市民環境常任委員会において所管事務調査を実施している「社会情勢の変化に対応する観光商工振興策について」中間報告をしたいとの申出があります。
 お諮りいたします。本件は、申出のとおり報告を受けることに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって市民環境常任委員会の中間報告を受けることに決定いたしました。
 市民環境常任委員長の報告を願います。
○市民環境常任委員長(児玉文彦議員)  (登壇)ただいま議題となりました「社会情勢の変化に対応する観光商工振興策について」、市民環境常任委員会における所管事務調査の中間報告をいたします。
 初めに、調査の経過ですが、令和4年6月定例会における当委員会において、一部委員から、本市では新型コロナウイルス感染症蔓延の影響による観光客の減少や、円安及び原材料費高騰等による経済状況の悪化の影響を踏まえ、社会情勢の変化に対応した施策等を実施していくべきであることから、今後の観光商工の振興に寄与することを目的に、委員会として調査すべきとの意見がありました。協議した結果、調査事項を「社会情勢の変化に対応する観光商工振興策について」として、所管事務調査を行うこととし、以後、7月21日、8月4日、8月23日、11月15日及び11月29日の計5回にわたり委員会を開き、本市の観光基本計画の執行状況、地方創生プランを起点とした商工振興策の実施状況、市内事業者のインターネット通信販売の状況及び市内商店街団体からの要望内容等について、担当原局の聞き取りを行うなど、今定例会まで鋭意調査を行ってまいりました。
 また、10月には当委員会の行政視察として、富山県における観光振興戦略プランの執行状況及び観光人材育成に係る取組状況、また、富山県高岡市における店舗等への開業支援をはじめとした商工分野に係る先進的な支援施策及び高岡市議会と地元商店街との連携により議員提案条例として制定された高岡市商店街の活性化に関する条例等について視察を行い、その後、本市の観光協会及び商工会議所との意見交換を行うなど、状況の把握に努めてまいりました。
 こうした中、今定例会における当委員会において、担当原局から、現在、本市において鎌倉市商工業振興計画を令和5年3月に策定する予定であり、本年12月下旬から意見公募手続条例に基づくパブリックコメントを実施するとのスケジュールが示されました。
 このスケジュールを受け、当委員会では、これまでの所管事務調査を通じ、本市として鎌倉の観光資源が持つ魅力や社会情勢の変化に伴う新たなライフスタイルを十分に捉え切れておらず、市内の観光業、商工業の双方が密接に結びついてこないという本市が抱える課題が見えてきたとともに、現在の社会情勢の変化に対応するためには、市内の事業者へより一層寄り添った支援を行う体制を令和5年度に向けて速やかに構築すべきであると考えることから、所管事務調査の内容について、12月定例会における本会議で中間報告を行い、今後進めるべき商工振興策についての当委員会の考えを示すとともに、現在、本市が令和4年度中の策定を目指している商工業振興計画について、当委員会の意見を付そうとするものであります。
 まず、市内事業者へ寄り添った支援体制の速やかな構築について、新たな販路の開発に係る支援という視点から意見を申し上げます。
 現在、市のホームページ等で業種や地域ごとに市内事業者の紹介が行われているものの、販売手法の拡充、新たな顧客の獲得及び販路の拡大には、ワンストップショッピングなどが可能な、より利便性の高いものが求められることから、インターネット買物サイト(ネット版鎌倉商店街等)の新たなライフスタイルに対応した環境を構築することを求めます。
 なお、インターネット買物サイト、ネット版鎌倉商店街を構築するに当たっては、専門家の知見が不可欠であり、同サイトへの商品の出品を行う事業者側の知識も求められることから、同サイトの管理者及び利用者双方にノウハウを提供できるアドバイザー、参与を招聘し、市内の事業者を対象としたシンポジウム、勉強会を行うなど、市内事業者が社会情勢の変化に対応したスキルを習得する環境を構築することを求めます。
 続いて、本市が現在策定を進めている商工業振興計画について、次の3つの視点から意見を申し上げます。
 1点目は、創業支援についてです。現在、本市では創業支援の一環として商工業元気アップ事業を実施しており、本事業として認定された事業のうち最も優れていると認められる各部門の1事業を対象に補助金を交付しているところです。本事業を推進するに当たっては、創業における部門をより幅広く設けるなど、伴走型支援の対象を拡大することを求めます。
 2点目は、商店街の活性化についてです。商工業振興計画の素案によると、空き店舗活用事業として、商店街団体が空き店舗等を有効に活用するためにコミュニティー施設等の共同施設を設置することに要する経費の一部を補助する商店街団体空き店舗活用事業費助成事業を今後も推進していくとのことですが、当委員会では、商店街をシャッター化させないためには、既存の空き店舗の利活用のみならず、各店舗が空き店舗にならないための取組もまた重要であることから、商店街へのローラー聞き取り調査などによる実態把握を行い、それぞれの地域の思い描く姿を明確にした上で、より活性化を促すために、支援を集中させるべき地域などのゾーニングを行うとともに、商店街団体のみならず、各店舗の業態転換や新規事業の立ち上げに要する費用の助成を行うなど、商店街活性化に係る支援内容の拡大を求めます。
 3点目は、ものづくりの伝承についてです。令和3年度の鎌倉彫出荷額は平成26年度比で約4割となっており、年々減少の一途をたどっていることから、後継者を新たに雇用することができず、技術の伝承が懸念されています。伝統工芸品の売上額の増加及び後継者の育成は本市の喫緊の課題であり、新たな需要の掘り起こしと販路の拡大に当たっては、今後、先進事例の調査を踏まえ、新製品の開発、異分野との協業及び海外からの旅行客をターゲットとしたインバウンド需要の取り入れ等の様々な取組を行うとともに、海外の展示会等やアンテナショップに積極的に出店する、鎌倉彫をはじめとする本市の伝統あるものづくりを担う企業に対しては出店に要する費用を助成するなど、より一層支援内容を強化することを求めます。
 以上が本日までの調査経過及び中間報告となります。当委員会では、今後、観光振興に係る調査研究等を重点的に行うとともに、商工振興についてもさらに議論を深めてまいります。
 以上で中間報告を終わります。
○議長(前川綾子議員)  以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員)  日程第12「議案第62号令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
○松尾 崇 市長  (登壇)議案第62号令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)の提案の理由及びその内容について説明します。
 今回の補正は、子育て支援事業を計上いたしました。そして、その財源としまして、国庫支出金、県支出金及び繰越金を計上いたしました。
 詳細について説明します。
 議案集(その2)の5ページを御覧ください。
 第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ1億4225万2000円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも712億2484万4000円となります。
 款項の金額は第1表のとおりです。
 まず、歳出ですが、第15款民生費は1億4225万2000円の増額で、(仮称)出産・子育て応援交付金の支給に係る経費の追加をしようとするものです。
 次に、歳入について申し上げます。第55款国庫支出金は1億399万9000円の増額で、出産・子育て応援交付金の追加を、第60款県支出金は1912万4000円の増額で、出産・子育て応援交付金の追加を、第80款繰越金は1912万9000円の増額で、前年度繰越金の追加をしようとするものです。
 次に、第2条繰越明許費の補正は、8ページ第2表のとおり、(仮称)出産・子育て応援交付金支給事業について、繰越明許費の追加をしようとするものです。
 以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。御審議をお願いいたします。
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第62号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第62号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第62号令和4年度鎌倉市一般会計補正予算(第9号)を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第62号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員)  日程第13「議案第63号鎌倉市副市長の選任について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
○松尾 崇 市長  (登壇)ただいま議題となりました議案第63号鎌倉市副市長の選任について、提案理由の説明をいたします。
 議案集(その2)、9ページを御覧ください。
 千田勝一郎副市長の任期が令和5年1月6日をもって満了となります。つきましては、後任者について検討しました結果、千田勝一郎さんを引き続き副市長として選任することが最も適当であると考え、ここに提案する次第です。
 なお、千田勝一郎さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願います。
 御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。
 以上で説明を終わります。
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第63号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第63号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第63号鎌倉市副市長の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (多 数 挙 手)
 多数の賛成によりまして、議案第63号は原案に同意することに決定いたしました。
 なお、ただいま鎌倉市副市長の選任について同意を得られました千田勝一郎さんから発言を求められておりますので、これを許可いたします。
○千田勝一郎氏  (登壇) ただいま鎌倉市副市長の選任について御同意をいただきました千田勝一郎でございます。議長の御承諾をいただきましたので、一言御礼の御挨拶を申し述べさせていただきたいと思います。
 副市長の選任に当たりまして、多数の議員の皆様の御同意をいただきまして、誠にありがとうございます。松尾市長の下、市長が目指す共生社会の実現、世界に誇る持続可能なまち鎌倉の創造をするため、これまでの経験を生かし、引き続き全力で職務に取り組んでまいる所存でございます。議員の皆様におかれましても、よろしく御指導、御鞭撻を賜りたくお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございます。
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○議長(前川綾子議員)  日程第14「議案第64号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について」から「議案第66号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について」まで、以上3件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
○松尾 崇 市長  (登壇)ただいま議題となりました議案第64号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について、提案理由の説明をいたします。
 議案集(その2)、11ページを御覧ください。
 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員のうち、山口吉一委員の任期が令和5年2月6日をもって満了となります。つきましては、その後任者について検討いたしました結果、山口吉一さんを引き続き委員として選任することが最も適当であると考え、ここに提案する次第です。
 なお、御略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願いたいと思います。
 引き続きまして、議案第65号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について、提案理由の説明をいたします。
 議案集(その2)、13ページを御覧ください。
 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員のうち、齋藤秀樹委員の任期が令和5年2月6日をもって満了となります。つきましては、その後任者について検討いたしました結果、齋藤秀樹さんを引き続き委員として選任することが最も適当であると考え、ここに提案する次第です。
 なお、御略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願いたいと思います。
 引き続きまして、議案第66号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任について、提案理由の説明をいたします。
 議案集(その2)、15ページを御覧ください。
 鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員のうち、久壽米木惠美子委員の任期が令和5年2月6日をもって満了となります。つきましては、その後任者について検討いたしました結果、久壽米木惠美子さんを引き続き委員として選任することが最も適当であると考え、ここに提案する次第です。
 なお、御略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願いたいと思います。
 御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。
 以上で説明を終わります。
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第64号外2件については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第64号外2件については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第64号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第64号は原案に同意することに決定いたしました。
 次に、議案第65号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第65号は原案に同意することに決定いたしました。
 次に、議案第66号鎌倉市固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第66号は原案に同意することに決定いたしました。
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○議長(前川綾子議員)  日程第15「議会議案第7号鎌倉市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
○9番(日向慎吾議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第7号鎌倉市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
 個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴い、全ての地方公共団体が改正後の個人情報の保護に関する法律の適用を直接受けるようになりますが、地方議会は同法の適用対象外となることから、市議会における個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定めるため、鎌倉市議会の個人情報の保護に関する条例を制定するものです。
 施行期日は令和5年4月1日とします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第7号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第7号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第7号鎌倉市議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第7号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員)  日程第16「議会議案第4号保育士の配置基準の見直しを求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
○18番(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第4号保育士の配置基準の見直しを求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明に代えさせていただきます。
 保育士の配置基準の見直しを求める意見書。
 急速な少子化が進む中、安心して子どもを生み育てることのできる社会を実現するためには、子どもの健やかな成長を支える質の高い保育サービスの提供と保育の担い手の確保が重要である。
 現在、保育現場では、日々、未来を担う子どもの健やかな育ちを願い、それぞれの保育士が懸命に取り組んでいる。また、通常業務に加えて、新型コロナウイルス感染症予防に努めるべく、保育現場では徹底した衛生管理を行っており、こうした業務も常態化している。
 このように、保育士は過重な労働環境に置かれており、精神的・肉体的な負担が大きくなっているため、早期離職者や、保育士資格を有しながら保育士としての就職を希望しない者も多く、保育士の確保と定着が喫緊の課題となっている。
 こうした中、保育士の処遇については、近年、公定価格への加算等により、一定の充実が図られてはいるが、国の保育士配置基準については、53年前に改善はあったものの、特に4・5歳児クラスは74年前から見直しされておらず、多様な保育ニーズに対応できていない状況にある。
 コロナ禍において、今まで以上に保育士が子どもや保護者と丁寧に関わることが求められており、業務が多忙化する中で、保育サービスの担い手を確保するためにも、保育士の配置基準の見直しを行う必要がある。
 よって、国会及び政府におかれては、保育士確保に加えて、保育士の配置基準を見直すとともに、必要な財源を十分に確保するよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 令和4年(2022年)12月26日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第4号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第4号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第4号保育士の配置基準の見直しを求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第4号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(前川綾子議員)  日程第17「議会議案第5号消費税インボイス制度実施の延期を求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
○6番(武野裕子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第5号消費税インボイス制度実施の延期を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明に代えさせていただきます。
 消費税インボイス制度実施の延期を求める意見書。
 2023年10月からの消費税のインボイス制度導入で、年間売上げが1000万円以下の中小・零細企業、個人事業主などは、インボイス発行の登録申請をすれば、課税事業者として増税と新たな事務負担が増えることになり、登録申請をしない場合、取引先から取引中止や値引きを迫られるおそれがある。
 全国建設労働組合総連合が組合員を対象に、本年6月から7月にかけて実施したアンケートでは、工事原価が1年前より「かなり上がった」「上がった」が97.4%、「資金繰りが心配」が60.5%、「税負担の軽減」の要望が57.6%であったほか、一人親方で免税事業者である方を対象に、本年9月から10月にかけて実施したアンケートでは、インボイス制度導入で事業をやめることを検討するとの回答が約1割あった。
 演劇関係者対象のアンケートでも、19.3%が「廃業する可能性がある」「廃業することを決めた」と回答しており、声優へのアンケートでは、回答した7割が年収300万円以下で、9割が年収1000万円以下の免税事業者の状況にあり、その中で4人に1人が、インボイス制度導入で廃業を検討していると回答している。
 インボイスを発行する課税業者になると、法人税と違い、たとえ赤字であっても納税の義務が生じるため、免税事業者にとっては死活問題である。
 日本商工会議所は本年9月、免税点制度の創設趣旨等を踏まえ、制度導入に向けた影響最小化策が講じられず、制度導入後の混乱が避けられない場合は、制度導入時期を延期すべきとの意見を政府・政党など関係各方面に提出した。
 日本脚本家連盟、日本児童文学者協会、日本シナリオ作家協会、日本図案家協会、日本美術家連盟及び日本美術著作権連合の6団体は共同で反対を表明したほか、日本俳優連合もインボイス制度の施行ストップを要望する声明を、日本漫画家協会も反対を表明した。
 また、EUでは、付加価値税の情報交換システム上、登録事業者の個人情報の検索には制限がかけられており、韓国でも、事業者の姓名・名称や住所は表示されない。日本では、インボイス登録事業者の本名などの個人情報が判明しないように検索システムが改修されたが、インボイスの登録番号で検索すれば、芸名やペンネームで仕事をしている人の本名を調べることもでき、公表されるおそれがあることから、個人情報保護の観点からも問題がある。
 各地の自治体では様々な議論がなされており、宮城県石巻市議会では、「税制で商売を阻害することはあってはならない」とするなど、地域経済への影響を深刻に受け止めている。
 インボイス制度実施の延期・中止を求める意見書を可決した自治体は、昨年度は91自治体であったのが、今年度の11月末には16道府県を含め329自治体と、急速に増加している。
 コロナ禍の危機的状況の中、免税事業者の事業の継続のために、消費税インボイス制度実施の延期を強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 令和4年(2022年)12月26日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第5号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第5号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第5号消費税インボイス制度実施の延期を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、議会議案第5号は原案否決されました。
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○議長(前川綾子議員)  日程第18「議会議案第6号旧統一教会の宗教法人解散(法人格取消)請求を求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
○6番(武野裕子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第6号旧統一教会の宗教法人解散(法人格取消)請求を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明に代えさせていただきます。
 旧統一教会の宗教法人解散(法人格取消)請求を求める意見書。
 旧統一教会における「宗教2世」への宗教的虐待の実態や、その影響によって成人後も苦しんでいる「2世たち」の存在が注目されるようになった。「2世たち」は、親が多額な献金をすることによる困窮や、組織的な信仰の強要とそれに伴う様々な人権侵害によって傷つき続けている実態がある。
 10月7日、「旧統一教会2世」の方が記者会見を開き、その実情を訴えた。それに対する旧統一教会の対応は、会見の中止を要求するなど、自らの問題について反省しない態度を取っており、看過できない状況となっている。
 旧統一教会については、政治家や行政との関わりも報道されている。共同通信社が10月9日に配信した世論調査結果によれば、政治家と旧統一教会との関係についての調査を不十分とする回答が83.2%に上った。旧統一教会が長期にわたり政治家に広範囲に浸透したのは、多くの政治家が統一教会問題を過去のものと捉えてきたことも大きな原因と指摘されている。
 もっと以前に、宗教法人法第81条による解散請求を行い、旧統一教会に対する解散命令がなされていれば、今日に至る事態悪化が避けられたのではないか。国が認証した宗教法人がこのような状態にあるのを放置していいのか。当事者の方々から、このような声が上がっている。
 旧統一教会は、戸別訪問や街頭勧誘などで、旧統一教会であることを相手に認識させずに勧誘し、時に宗教勧誘であることすら認識させずに、ビデオ学習や念入りな対話を通じて教義を刷り込み、相手の共感や従順さを確立してから入信させ、その上で、先祖を供養しなければその因縁によって不幸なことが起こったり、死後地獄に落ちたりするといった教義によって恐怖を与え、精神的に追い込む。結果、不幸を避ける方法として高額な献金をさせるという手口である。
 このことが「宗教2世」を含めた信者たちの経済的困窮を生み出し、宗教的な強迫観念に駆られた信者である親が子供に信仰の強要等の宗教的虐待を行う原因になっているとも指摘されている。
 近年では、勧誘時に法人名を名のる場合もあり、その際も、「国から認められている団体」などと虚偽の内容を告げて勧誘することがある。宗教法人の認証制度は、団体の質を国が保証するものではなく、宗教法人制度の悪用にほかならない。
 旧統一教会は信者ではない不特定多数の一般市民をも不幸のスパイラルに巻き込んでいる宗教法人であり、社会的に大きな問題であることは、この間の国会における議論や「救済新法」の制定からも明らかとなった。
 旧統一教会への解散命令は、あくまで宗教法人格の取消命令のことである。信仰集団としても、個々の信者としても、その信仰活動が禁止されるわけではない。「信教の自由」を損なうものではなく、「人を不幸にしない」社会を実現するための必要最低限の法的対応にすぎない。
 仮に、裁判所が政府による解散命令の請求を認め、解散命令を出した場合、旧統一教会は税制優遇の面も含めた制約を受け、結果として組織の規模や活動が一定程度縮小することで、新たな被害者の発生も一定程度抑制されると考えられる。
 解散命令によって、過去の被害が直ちに回復されるわけではなく、将来の被害がゼロに近くなるわけでもないが、せめて旧統一教会への宗教法人格を早期に取り消す必要がある。解散命令の請求について早期に結論を得るよう政府に求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 令和4年(2022年)12月26日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第6号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第6号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第6号旧統一教会の宗教法人解散(法人格取消)請求を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                     (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、議会議案第6号は原案否決されました。
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○議長(前川綾子議員)  日程第19「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
 配付いたしました要求書のとおり、各委員長から目下審査中の事件について、閉会中継続審査の要求があります。
 お諮りいたします。各委員長から申出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
                    (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、各委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(前川綾子議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 令和4年12月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
                  (12時31分  閉会)

令和4年(2022年)12月26日(月曜日)

                          鎌倉市議会議長    前 川 綾 子

                          会議録署名議員    日 向 慎 吾

                          同          児 玉 文 彦

                          同          保 坂 令 子