生産緑地の動向についてご答弁申し上げます。
 本市における生産緑地につきましては、現在、77地区で12.26ヘクタールの区域で指定しております。生産緑地の多くは、制度が開始された平成4年度に指定されており、令和4年である2022年に買取申出基準日となる、当初指定から30年が経過することから、いつでも買取申出が可能となり、一斉に買取申出が行われることで、都市内の緑地の減少等の問題が懸念されるため、平成29年6月に生産緑地法が改正され、買取申出基準日を10年間延長できる特定生産緑地制度が創設されました。市町村が特定生産緑地への意向確認を行い、指定を行う必要があることから、令和元年11月29日と30日に制度の説明会を行い、意向確認書類の提出をお願いしているところでございます。また、今回の説明会に参加されていない方を対象に、改めて後年度に説明会を開催するなど、周知を図り、意向確認を行うこととしております。